小松島市議会 2021-09-21 令和3年予算決算常任委員会 本文 2021-09-21
税務課では,督促等の送付や延滞金の加算などの措置を取っていただいておりますが,もっと厳しくする必要があるのではないかということでした。滞納し,不納欠損となってしまった方というのは,今回でいうと100人程度いらっしゃいまして,100人のほとんどが年金を今までかけていなかったため無年金であったり,年金があっても額は18万円以下の天引きができない方などがほとんどとなっております。
税務課では,督促等の送付や延滞金の加算などの措置を取っていただいておりますが,もっと厳しくする必要があるのではないかということでした。滞納し,不納欠損となってしまった方というのは,今回でいうと100人程度いらっしゃいまして,100人のほとんどが年金を今までかけていなかったため無年金であったり,年金があっても額は18万円以下の天引きができない方などがほとんどとなっております。
制定の概要といたしましては、学校給食費に関する条例を定めることにより、学校給食費の管理における透明性の向上と徴収における公平性の確保を図るため、学校給食費の額、徴収、督促等の必要な事項を定めるものでございます。このことにより、現行における徴収及び納付に関する事項が明文化されることにより、実施の主体性や保護者の権利義務について、より適正な運用が期待できるものと考えております。
学校給食費については、本年7月に、文部科学省から徴収に関して公会計等の推進を図るようにとの通知が出されておりますが、未納金の督促等も含めたその徴収管理について、基本的には学校、教師の本来的な業務ではなく、学校以外が担うべき業務であり、地方公共団体が担っていくべき問題であるとされております。
保護者からの給食費の集金については、各学校、幼稚園において行われており、未収金が発生した場合、まず担任、教頭、学校長、園長が督促等の対応を行い、3カ月を目途に、未納者に対しましては阿南市学校給食費未収金対策要領により学校給食課も督促状の発送、電話、訪宅による徴収を行い、回収に努めております。
石井町については、適切に督促等が行われているのか。現状の収入未済額も含めて、そのあたりをご答弁お願いします。 ○議長(川端義明君) 木村福祉生活課長。 ◎福祉生活課長(木村勇人君) お答えいたします。 石井町は新築資金等の貸し付けの滞納者に対して督促状及び催告書を配達証明で行っております。
石井町については、適切に督促等が行われているのか。現状の収入未済額も含めて、そのあたりをご答弁お願いします。 ○議長(川端義明君) 木村福祉生活課長。 ◎福祉生活課長(木村勇人君) お答えいたします。 石井町は新築資金等の貸し付けの滞納者に対して督促状及び催告書を配達証明で行っております。
この中で,償還推進助成事業という部分があるのですけども,現在でも基本回収に要する経費,督促等に要する経費等を現在も上げて提出しております。 ◎ 出口委員 償還推進助成事業の中で,経費的なものについては申請しておると,いただいておると,これいつからですか。
理事者からは、平成28年度より顧問弁護士による支払い督促等滞納金回収を予定しており、その費用として、精査し対象とした5件分、30万円と悪質滞納者に対する訴訟提起に係る着手金及び報酬として5件分、133万円、また、強制執行申し立ての際に必要と見込まれる費用を裁判所に納める経費として債権確保予納金180万円を計上している。
ただ,未収金に関しましては,督促等個別に,また分納の方法などで回収に努めております。 以上でございます。 ◎ 吉見委員 回収率も回収額もほとんど変わっとらんように思うのですけど,レベルアップできていないのちゃいますの。
この答弁を受け、委員から、5年間一つも払わなかったら、幾ら請求ができていても不納欠損処理がなされるのかとの質疑があり、理事者からは、督促等をしても居所不明であるとか、本人死亡であるとか、財産調査をしても財産がなかったり、担税能力がないという場合について、それぞれ1年、3年、5年の時効で不納欠損処理するようにしているとの答弁がありました。
現在、税務課におきまして、徴収に関しまして3名配置されておりますので、それぞれ督促等を行いまして徴収に努めております。 ○議長(山口性治君) 山根由美子君。 ◆10番(山根由美子君) それぞれ多額の金額が未収になっておりますために、各課で徴収努力や夜間徴収などを行っていることは承知しております。そんな中でもなお徴収が上がらない原因は、税金が収入に見合っていないからと思います。
現在、税務課におきまして、徴収に関しまして3名配置されておりますので、それぞれ督促等を行いまして徴収に努めております。 ○議長(山口性治君) 山根由美子君。 ◆10番(山根由美子君) それぞれ多額の金額が未収になっておりますために、各課で徴収努力や夜間徴収などを行っていることは承知しております。そんな中でもなお徴収が上がらない原因は、税金が収入に見合っていないからと思います。
それから,督促等に要する経費,職員手当,旅費等でございます。それから,債務引受証人に要する経費,法的措置等に要する経費,弁護士費用等の弁護士への相談費用等がございます。これらにかかる財源につきまして,全額国の負担といたし,償還完了まで実施していただきたいということが第1点目の趣旨でございます。
平成21年度より滞納整理に当たっては入居者の生活実態を十分把握した中で納付指導や訪問督促等徴収機会をふやし、徴収率向上に努めているところであります。 なお、家賃を支払う経済力がありながら家賃を滞納していることが明確になった者、誠意が見られない者については、現在、法的措置である支払い督促、明け渡し訴訟に取り組んでいるところであります。 以上、答弁といたします。
今まで水道料金の未収については、全く督促等の回収の努力というか、そういうのをやられてなかったのかどうか。あるいは実際にやっておれば、どういう形でされておったのかお伺いをしたいと思います。 ○議長(吉岡重雄君) 水道課長。 ◎水道課長(宮越俊二君) お答えします。
今まで水道料金の未収については、全く督促等の回収の努力というか、そういうのをやられてなかったのかどうか。あるいは実際にやっておれば、どういう形でされておったのかお伺いをしたいと思います。 ○議長(吉岡重雄君) 水道課長。 ◎水道課長(宮越俊二君) お答えします。
次に、3点目の滞納家賃の徴収体制と方法についてでありますが、市営住宅家賃滞納整理等事務処理要領に基づきまして、3カ月以上の滞納者につきまして家賃支払いの督促等の措置を早期に講じ、期限までに納付しない方には、電話、訪宅により納付指導を行い、必要に応じて分割納付誓約書を提出していただいております。
実は、水道の料金の徴収につきまして、本年の4月より電算化いたしまして、その関係で督促等がかっちり毎月出せるというような状況になりましたので、2カ月前の未収金につきましては督促状等送付いたしまして、3カ月、4カ月になりますと催告状等を送付いたしまして、そして4カ月を過ぎた場合には、特に悪質な滞納者につきましては停水の予告の通知書等を発送していきたいと考えております。
実は、水道の料金の徴収につきまして、本年の4月より電算化いたしまして、その関係で督促等がかっちり毎月出せるというような状況になりましたので、2カ月前の未収金につきましては督促状等送付いたしまして、3カ月、4カ月になりますと催告状等を送付いたしまして、そして4カ月を過ぎた場合には、特に悪質な滞納者につきましては停水の予告の通知書等を発送していきたいと考えております。
また都市化の発展に伴いまして、今後ますます厳しいことが予想されますが、昨年同様、夜間電話督促等を実施するほか、平成2年度は新たに職員及び推進員による未納世帯の実態調査を実施するほか、保険証、あるいは納付書等の郵送が届かない公示送達該当世帯につきましても、実態調査により資格面の適正化に努める一方、今後の収納対策に活用するなど、さまざまな検討を重ねておりまして、収納率を確保するための努力を行っておりますので